返済中の方の過払い金に関するご相談
1 返済中における過払い金返還請求について

結論から申し上げますと、債務の返済中であっても過払い金返還請求をすることは可能ですが、信用情報に影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
正確には、約定残債務がある状態で過払い金返還請求をすると、利息制限法を踏まえれば実際にはすでに完済していて過払い金の返還を受けられるという場合と、過払い金は発生していたものの残債務よりも少ない金額であったために債務が減るにすぎない場合があります。
それぞれのケースにおいて、信用情報への影響が異なりますので、以下詳しく説明します。
2 実際にはすでに返済を終えていたという場合
いまだ返済中であり、表面的には残債務があるという状態であるものの、実際に貸金業者等から取引履歴を取得して引き直し計算をした結果、利息制限法の上限を超えて支払い続けていた利息が元金に充当され、すでに返済を終えており、過払い金が発生していることが判明することがあります。
この場合には、算定された過払い金の返還を請求し、支払いを受けることができます。
ただし、弁護士に過払い金返還請求を依頼すると、返済が停まることから、過払い金の返還請求の対象となる貸金業者等は、一旦は信用情報に事故情報を登録する可能性があります。
過払い金返還請求が終了すると、信用情報上も完済の扱いになるとされています。
そのため、返済中に過払い金返還請求を行うと、返還を終えるまでの間は、新たな借り入れなどができなくなる可能性があります。
3 債務が減るにすぎない場合
残債務がある状態で取引履歴を取得し、引き直し計算を行った結果、利息制限法の上限を超えた利息を支払っていた時期があったものの、元金に充当された利息が元金額を下回っていたため、完済には至っておらず残債務が減るにすぎないというケースもあります。
この場合は、単に債務が減額されることにとどまることから、通常の債務整理と変わらず、信用情報に事故情報が登録される可能性があります。


















































